相続の基本!相続人と相続財産の割合を知っておこう!

死後の手続き関係でトラブルになりやすいのがこの「相続」問題です。
相続を揉めることなくスムーズに行えるように準備をすることも、終活の大切な役割です。
基本をしっかりとみて、家族や自分の相続がどのようになるのかを知っておきましょう。
相続の基本
亡くなった人の財産(権利や義務を含む)を配偶者や子供などが引き継ぐことが「相続」です。
人が亡くなったら、必ず発生する問題です。
誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかは、法律で決められています。
その基本をみていきましょう。
相続人の順位
亡くなった人に配偶者がいる場合は、常に配偶者が「相続人」のメインです。
ただし、離婚した元配偶者や、事実婚である内縁関係の人は相続人にはなりません。
さらに、亡くなった人の子供や親、または兄弟も「相続人」になります。
配偶者以外の「相続人」は、相続をする「順位」が決まっています。
第1順位
亡くなった人の子供や孫を「直系卑属」といいます。
この「直系卑属」が、相続人の「第1順位」です。
直接血の繋がっている子供や孫の他、養子縁組をした子供や孫も「直系卑属」になります。
第2順位
亡くなった人の父母や祖父母を「直系尊属」といいます。
この「直系尊属」が、相続人の「第2順位」です。
養子縁組をしている場合の父母や、祖父母も「直系尊属」です。
第3順位
第1順位の人も、第2順位の人もいない場合に限り、亡くなった人の兄弟・姉妹が相続人の「第3順位」となります。
亡くなった人に子供や孫がいる場合
配偶者とともに、相続人の第一番目になるのは、亡くなった人の実子です。
結婚して姓が変わった子供も、正式な手続きで認知をした子供も含まれます。
ただし、子供の配偶者(婿や嫁)は相続人ではありません。
例えば、夫婦と子供2人の4人家族で、夫が亡くなった場合。
配偶者である妻と、子供2人が相続人です。
相続人である子供が亡くなっている場合は、その子供(亡くなった人の孫)に相続が移ります。
このように、子供や孫へ相続が引き継がれることを「代襲相続」といいます。
子供も孫もいなくて、父母が存命の場合
第1順位の子供や孫がいない場合は、第2順位の父母が相続人になります。
父母が両方とも亡くなっている場合は、祖父母に相続が移ります。
子や孫、父母や祖父母もいない場合
第1順位である子供や孫、第2順位である父母や祖父母の、どれもいない場合は、第3順位である兄弟姉妹に相続は移ります。
さらに、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供、亡くなった人から見て、甥や姪にあたる人へ相続が移ります。
この代襲相続は、何代先までも続くわけではありません。
甥や姪まででストップです。
兄弟姉妹の孫は、相続人ではないということです。
相続人が誰もいない場合
上記の相続人に該当する人が誰もいない場合、亡くなった人の財産は国の財産として国庫へ収納されます。
ただし、事実婚の配偶者や、亡くなった人を親身に面倒を見ていたという人がいた場合、家庭裁判所の判断で手続きをした後に「特別縁故者」として、財産を引き継ぐことがあります。
財産を引き継ぐ割合
相続人が決まったら、どのように財産を分けるのでしょうか。
その割合は、法律で決められています。
これを「法定相続分」といいます。
ただし、相続人が話し合って納得すれば、法定相続分通りにする必要はありません。
遺言書がある場合
相続を話合う時には、まず遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合は、原則として遺言書が優先されるからです。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、法定相続人全員で、財産の分け方を話合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議で財産の分け方が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、単に忘備録として作成するわけではありません。
亡くなった人の財産を分ける時、例えば不動産名義を書き換える場合は、法務局に提出するなど、その後の様々な手続きに必要になるからです。
この「遺産分割協議書」には、相続人全員の住所・氏名を書き、実印を押します。
遺言書があった場合でも、相続人全員が賛成すれば、遺言書通りに分ける必要はありません。
法定相続分
遺言書もなく、遺産分割協議もまとまらない場合は、法律で定められている割合で、財産を分割します。
相続人が配偶者のみ
財産の全てを配偶者が引き継ぎます。
相続人が子供のみ
財産の全てを、子供で均等に分けます。
相続人が父母のみ
財産の全てを父母で均等に分けます。
相続人が兄弟姉妹のみ
財産の全てを、兄弟姉妹で均等に分けます。
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者に1/2、子供に1/2で分けます。
例えば妻と子供2人であれば、妻が1/2、子供は一人1/4ずつが法定相続分です。
子供が1人亡くなっていて、孫2人が相続人になった場合は、孫1人に対して1/8が相続分です。
相続人が配偶者と父母の場合
配偶者に2/3、父母に1/3で分けます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4で分けます。
例えば相続人が、妻と、亡くなった人の弟と妹だった場合は、妻が3/4で、弟と妹はそれぞれ1/8ずつです。
弟が亡くなっていて、弟の子供2人(亡くなった人の甥と姪)が相続する場合は、それぞれ1/16ずつです。
遺留分について
相続分与は遺言書が優先されますが、一人に全部相続させるといった内容の場合は、他の遺族が困ったり、納得できないことがあります。
そこで、最低限相続できる相続分を「遺留分」といって、その割合を法律で定めています。
遺留分の権利は配偶者と子供、孫、または父母と祖父母まで保証されます。
亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は法定相続分の半分です。
例えば、相続人が妻と子供2人だった場合は、妻に全財産の1/4、子供一人につき1/8ずつです。
遺留分は、相続人が請求しなければ有効にはなりません。
1年以内に内容証明郵便で請求しましょう。
ただし、
・無理やり遺言書を書かせた、訂正させた
・遺言書を隠した、処分した
・亡くなった人に対して虐待行為があった、または侮辱した
・重大な犯罪や、度重なる借金などで、亡くなった人に迷惑をかけた
このような人は法定相続人であっても、家庭裁判所に理由を申告すれば遺留分からの排除を認められる場合があります。
「相続の基本!相続人と相続財産の割合を知っておこう!」のまとめ
人が亡くなると必ず相続が発生します。
たとえ相続するものが少なくても、名義を変更したり、凍結された預金を引き出したりの手続きが必要になります。
また借金などがある場合は、相続分と照らし合わせて「相続放棄」をしなければいけない場合もあります。
相続放棄は3ヵ月以内なので、ぼやぼやしていられません。
このように「相続」というものは、容赦なく襲ってくるものだと思っていてください。
そのために、遺族が困らないように自分の財産を把握したり、遺言書を用意したりといった終活が大変有効なのです。
また、自分が相続する場合のことも考える必要もあるでしょう。
ご両親が元気なうちに、一緒に終活することもおすすめです。