終活で逝き方を考える、延命治療と尊厳死

終活といえば、生前整理であったり、相続問題だったりが関心を持たれやすいようです。
「死に方」まで準備する人は、少ないのではないでしょうか。
でも、わたしにはとっても気になる終活の一つなんです。
それは、母を在宅で看取った時に感じました。
母は、自分の死期を悟っていたようです。
おそらく意識がある時に、主治医の先生に何かを伝えていたのでしょう。
臨終を看てくれた先生がぽつりと「きれいに逝かせてあげられたと思います」と母に向かって言われたのです。
それは、最低限の点滴だけで余計な延命治療をしなかったために、母の体はむくんでぶよぶよになることはなく、しぼむように息をひきとったことではなかったかと思います。
ゆっくりゆっくり息が弱くなり、深い眠りにつくかのような死に際でした。
できることならわたしも、病院で身動きが取れないような点滴の管に囲まれるのではなく、母のように自宅で自然な形で逝きたいと感じたのです。
そのためにはやはり、自分が元気な時に、家族と終末期医療についての話し合いをしておくべきなのではないでしょうか。
尊厳ある死を迎えるために
「尊厳死」という言葉は、海外では「安楽死」などを含む、少しあいまいな部分があります。
日本では「末期状態の患者が本人の意思で、死期を先延ばしにするだけの延命措置を断り、自然の経過を受け入れる死」という定義がされています。
「自然死」や「平穏死」とも呼ばれます。
自分の意識がなくなった時に、この「尊厳死」を実行してもらうためには文書を作成しておいたほうがいいようです。
今の医療制度は、1分1秒でも長く生かすことを前提とした治療が行われます。
胃に穴を開けて、直接栄養を流し込む胃ろう。
回復の見込みがない中での人工呼吸器。
呼吸が止まってしまった時、肋骨がボキボキ折れても人工呼吸措置が行われる。
それでも「治療を続けてほしい」と願う家族もいますし、「そこまでしないでほしい」と胸を痛める家族もいるでしょう。
医療現場でさえ違和感を覚えるというこの状況に、わたしはできることなら巻き込まれたくはありません。
きちんとした意思表示は、重大な局面だからこそ大切になってきます。
尊厳死宣言公正証書
「尊厳死を望む」もしくは「過剰な延命措置を拒否する」旨の宣言を公正証書に残しておく方法があります。
これが「尊厳死宣言公正証書」です。
ねつ造などの恐れがあるときは、しっかりとした文書にしておくことをおすすめします。
これはまだ、法制化されているわけではありませんが、医療現場では「尊厳死宣言書」を提示されたことで、尊厳死を許容する医師は95%を超えるといいます。
100%ではないものの、医療現場での尊厳死は許容されているようですね。
ただし、生きている間に気が変わることだってあります。
何かあったときに書き換える意思を持っておくことも必要です。
家族の精神的な負担を減らす
「延命措置を中止するかしないか」という場面に家族が直面したとき、その苦しい決断は重い精神的負担になるでしょう。
母の場合は、本人と主治医の間でしっかりした意思疎通があったために、わたしたち家族はそれを受け入れるのみでした。
今となっては、母の壮絶な愛を感じるばかりです。
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