ペットのための終活、ペットに遺産を残す方法

自分の死後、ペットが取り残されたらどうしよう……。
そんな不安を感じたことはありませんか?
引き続き、お世話をしてくれる家族がいれば安心です。
でも、突然ペットを渡された相手が、自分と同じように愛情を持ってくれるかどうかはわかりません。
動物アレルギーの場合もあるでしょう。
ペットを飼える環境ではない場合もあるでしょう。
財産は欲しいけど、ペットは財産じゃない、なんて言われるかもしれません。
世話の仕方がわからなかったり、相性もあります。
エサの好みとか、散歩の内容など、引き継ぎたい事項もたくさんあります。
それらをエンディングノートに書いたり、家族に念を押したりしていたのに、相続の手続きが終わった途端に殺処分されたというケースも、珍しくはないそうです。
我が家にも溺愛しているお猫様がいます。
万一、家族が出先で事故に遭って帰れなかったらなんて、考えただけで寒気がします。
ペットの終活も、しっかり考えておきたいと思いました。
ペットに遺産を残す方法
ペットに直接遺産を渡すことは、もちろんできません。
ですが、ペットをお世話してくれることを条件にして、その人に遺産を譲ることはできます。
負担付遺贈
たとえば一人暮らしの高齢者であれば、「自分にもしものことがあった時には、猫を飼い続けることを条件にして、知人に家と財産を譲る」という遺言書を作成したとします。
これを「負担付遺贈」といいます。
高齢者の方は安心して、ペットと共に今を生きることができますね。
注意しなければいけないのは、法定相続人の「遺留分」です。
ペットのために、何もかもを知人に譲ることで遺留分を侵害していた場合、相続人は家庭裁判所に「遺留分をよこせ」と申し立てるかもしれません。
おひとりさまであれば、その心配はありませんが、法定相続人がいる時は気をつけましょう。
ペット信託
面倒ではありますが、さらに安心したい時には「ペット信託」という方法があります。
たとえば上記の高齢者の方の場合、ペットを飼ってくれる知人と高齢者の間に、第三者を挟む方法です。
第三者は、ペット信託を請け負う会社であったり、ペット信託を支援してくれる士業の方だったりします。
ペットの餌代や飼育費用を、この第三者に委託して、知人に対しては毎月飼育費用が支払われます。
飼育が適切であるかどうかは、第三者がチェックします。
第三者に支払う契約金も考えておかなければいけません。
また、契約がどの時点で終了するのか、遺産を残してペットが死んだらどうするのかも、契約書には盛り込まれます。
委託された財産は、相続から除外されるので、遺留分の心配もありません。
遺言書と違うところは、飼い主が生きていても利用できるところです。
高齢で病気になった時や、認知症でペットの飼育が困難になった時でも安心です。
ちょっと面倒なのが玉に傷ですね。
日本ではまだまだ浸透してしないペット信託ですが、主に行政書士事務所などが推進しています。
お任せするのも一つの方法です。
ペットのための終活、ペットに遺産を残す方法まとめ
家族と同じように、愛情をこめてかわいがってきたペットの行く末は、考えただけでも眠れなくなりそうです。
万一何かがあっても大丈夫と思える準備をしておけば、ペットとの生活はもっと充実するのではないでしょうか。
「終活」とは、不安なく今を生きるためのものであると、改めて感じました。
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