50代終活に遺言書は必要か?まずは遺言書の基本を知ろう!

「遺言書」と聞くと、なんだか仰々しい気がしますよね。
そこまでしなくても……と尻込みしたり、なんだか面倒そうで……と、遺言書まで手を付ける人は多くないようです。
でも、色々なケースを見ていると、遺言書って必要だなぁと思う場面が多々あって、もっと広まればいいのにと思ってしまいます。
「遺言書は紳士のたしなみ」と言われているイギリスでは、75歳以上の82%が遺言書を作成しています。
「生前信託」が一般的なアメリカでは、成人の35%が遺言書を用意しているそうです。
日本ではどうでしょうか。
死亡者に対する遺言書作成の割合は約8%。
英米には遠く及びません。
でも、遺言書作成に関わる日本公証人連合会のまとめでは、遺言書作成件数はこの数年でかなり伸びているようです。
しかも若い人達の間で、注目されはじめているそうなのです。
50代の遺言書が早いなんてことはありません。
少しずつ、勉強していきましょう!
遺言書の種類
一口に遺言書といっても、いくつかの種類に分けられています。
一般的なものは「公正証書遺言」と「自筆遺言」です。
内容を秘密にする「秘密遺言」や、死を目前にした「死亡危急時遺言」などもありますが、めったに使われることはないそうなので、ここでは省きますね。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
立会い証人が必要だったり、費用がかかったりしますが、原文を保存してくれるので確実安全な方法です。
また家庭裁判所での検認も必要ないので、手続きが簡単です。
証人に遺言書の内容を知られたくない場合や相続税対策など、きめ細かいアドバイスとサポートが必要な時は、行政書士などの専門家を介すと、余分な時間と面倒を回避できます。
自筆遺言
自筆遺言は、遺言の内容、日付、署名などを全て自筆で書かれたものをいいます。
いつでもどこででも書けて、費用がかからないというメリットがありますが、法律に定められた形式や要件があるので気をつけなければいけません。
例えば「長男に自宅を相続させる」と書かれている場合、場所と建物の特定ができないので無効になります。
また、相続人全員の戸籍を揃えたり、偽造などを防ぐために家庭裁判所で検認が必要であったりと、かなりな労力が必要になります。
おすすめは公正証書遺言
遺言書の目的が「遺族の手間を減らし、無用な争いを避けるため」である場合は、公正証書遺言がおすすめです。
この「無用な争いを避ける」という目的は、相続財産が多いから骨肉の争いが~……というイメージですよね。
でも、相続する財産が少ないから「うちには関係ない」という予想は、今の時代、ほぼ希望的観測だと思った方がいいようです。
裁判所に持ち込まれた相続に関する事件の3割は資産1000万以下という現実があるからです。
遺された家族が争って欲しくないという気持ちを、遺言書に込めたあなたの思いやりは、きっと後世に良い思い出を残してくれるでしょう。
そんな遺言書を書いてみたくなりませんか?
こちらの記事も読まれています。